「投資で損をしたら自己責任」は当たり前なのですが、不当な広告に騙された場合はそれに該当しません
— 柳メロンパン (@87gimeronpan) November 6, 2018
”適合性の原則”
業者の義務
1 リスク等に係る重要事項について説明
2 断定的判断の提供等の禁止
「儲かるよ」等の甘言で投資知識の乏しい方が勧誘された場合100%自己責任ではありません
「投資は自己責任」は当然なのですが、不当な広告によって騙された場合は欺瞞な広告を掲載した側に責任がある
— 柳メロンパン (@87gimeronpan) November 6, 2018
↓国民生活センターの判例
10年くらい前のらしいけど、すでにアフィリエイトとその依頼者(FX取引業者)に損害賠償請求、不法行為責任が認められた判例https://t.co/setfYmug7v
判例より引用
— 柳メロンパン (@87gimeronpan) November 6, 2018
『外国為替証拠金取引について、「100%の勝率」などということは通常考えがたいにもかかわらず、安易にこれを信じ』
ということで、客側の過失は5割となっている
しかし損を出しても全額が”自己責任”ではなく、不適切な広告を出した側への責任が半分認められている