適合性の原則は当てはまるのか?
一番最初のごあいさつで、”イケハヤの記事は”適合性の原則に違反していると僕が言いきっているという誤解をうけたようで、「彼は金融取引業をやっていないのだから適合性の原則を当てはめられないのでは」というご意見をいただきました。
貴重なお話とご指摘をいただき、ありがとうございます。
僕としては最初の1記事に長く書くとウザいかな、と思い、「甘い言葉にだまされた初心者は100%自己責任ではない」を主張するために持ち出した「適合性の原則」の説明を後回しにしたからです。
誤解とご心配を招き申し訳ありませんでした。
当初の予定としては、
2)1)はどの違反に該当するか
3)違反していても業者ではないイケハヤに適合性の原則は適用できるのか
という順序で説明しようと思っていました。
が、2)を飛ばして3)について調べた結果を次の記事で書きます。
結論として、あてはまります。
よ、よかった 嘘書いてたらどうしようとビクビクしてた。
補足説明
「適合性の原則」は 金融庁に認可登録を受けた金融商品取引業者への規制と罰則として知られています。
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/120/doc/120_130514_shiryou2.pdf
イケハヤはもちろん金融取引の認可は受けていません。ですので、口座開設先のFX業者はこの違反に該当するだろうと思います。