メロンパン、リスクを考える

初心者以上、投資家未満。投資のリスクは人生のリスク。

アフィリエイトにも責任がある!

概要

「適合性の原則」とは

ざっくり言うと

① 商品取引をする客の知識・理解力・経験・財産状況・目的を把握

② ①で適合性があるのか(この人を勧誘してよいか)判断

③ ①に応じた説明をちゃんとしたか

④ ①で適合性が無しとなら相手がしたいいうても取引や売買したらあかんで

これに違反した業者は、行政処分(行政)を課されたり損害賠償請求(民事)される可能性があるということです。

主に金融取引の分野で適用されているそうです。

 

具体的な判例

金融取引業者ではないとイケハヤは言い逃れできるかと思われましたが、

消費者契約法でも「適合性の原則」(=適合性原則)がありました。

 

平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査結果報告 |消費者庁

 

↑ のページ内にPDFがあります。

適合性原則に関する裁判例 [PDF:701KB]

 

33ページもあるので、重要な判例を抜粋

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国民生活センター判例にも詳細が載ってます。

ウェブサイトでFX取引の情報商材を販売する業者、そこから紹介を受けていたFX取引業者らに不法行為責任が認められた事例(消費者問題の判例集)_国民生活センター

アフィリエイトにも責任を求めた重要な先例。

 

上記urlより引用

 本件は、不招請勧誘が禁止されている店頭デリバティブとしての外国為替証拠金取引の広告・勧誘について、その違法性が認定されている点、そうした場合における適合性原則からの審査のあり方を論じている点、アフィリエイト不法行為責任が認められた点などで、重要である。

もともとすでに、FXなどは電話勧誘や訪問勧誘が禁止されてるんですよね。

この事案は「100%の勝率」という常識的にはありもしない謳い文句を信じた客側にも過失があるとされ、五分五分。

 

では、広告の謳い文句が巧妙ならアフィリエイトの責任は高まるのでしょうか?

巧妙さの指摘はまた記事を分けて書きたいと思います(長くなるから)

 

アフィリエイトなどの広告が勧誘にあたるのか

次に興味深いのが、「チラシやネット広告など不特定多数の人にばらまくものが勧誘か?」という議論。

裁判の一審・二審で逆の判断がされるなど、意見の分かれるところのようです。

最高裁、広告も消費者への勧誘にあたる場合があるとの判断を示す | スラド

 

さきほどの五分五分の判例アフィリエイト”顧客獲得の為の誘引行為”とされています。

つまり、広告主から報酬をもらうために、人が釣れそうな文章で客の気を惹けば惹くほどアフィリエイトの責任は重くなる?

成果報酬に比例して重くなる?

 

イケダハヤトさんの会社は「広告代理業および各種の宣伝に関する業務」を行い収益があるようなので「業」「プロ」ですから、責任無しとは思えません。

www65.atwiki.jp