【消費者庁】情報商材の注意喚起・消費者が身を守るための情報など
情報商材についての意見がTwitterでたくさん見られましたので、
消費者庁・国民生活センターのサイトに載っている情報や、相談窓口、知っておいたほうがよい案内をまとめました。
- 情報商材についての注意喚起やデータ
- 相談窓口など
- 悪質商法から身を守るために
- 表示に疑問を持ったら 景品表示法とは
- 景品表示法違反をしたらどうなる?
- 粗悪品を良品と表示する 優良誤認表示の禁止
- 不当な勧誘行為や契約から消費者を守る 消費者契約法
- 消費者教育ポータルサイト
情報商材についての注意喚起やデータ
簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!−インターネット等で取引される情報商材のトラブルが急増−(発表情報)_国民生活センター
相談事例をみると、「高額収入を得る方法を教えると強調された広告等を見て連絡をしたところ、高額な契約をすれば副業や投資等で儲けることができるノウハウを教えると勧誘されたが、実際は説明と異なり儲からない」等という苦情が寄せられています。
そこで、情報商材に関する相談事例を紹介し、今後のトラブルの未然防止・拡大防止のため、相談事例から見る問題点について消費者に注意を呼び掛けるとともに、関係機関に要望と情報提供を行います。
【報道発表資料】PDF
簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!
-インターネット等で取引される情報商材のトラブルが急増-
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180802_1.pdf
相談窓口など
悪質商法から身を守るために
表示に疑問を持ったら 景品表示法とは
景品表示法とは
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制します。
よくわかる景品表示法と公正競争規約(平成30年3月改定)PDF
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180320_0001.pdf
景品表示法違反をしたらどうなる?
景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?|消費者庁
粗悪品を良品と表示する 優良誤認表示の禁止
優良誤認表示の禁止
実際のモノよりも、「良いものである」「他商品よりも優れている」と偽って宣伝したり販売したりすることの禁止。
故意でなく、ミスでの表示でもダメ。
情報商材は「儲かる」などといって宣伝していても実際は儲からないという場合、優良誤認に該当。
不当な勧誘行為や契約から消費者を守る 消費者契約法
消費者教育ポータルサイト
「消費者教育ポータルサイト」は、消費者教育に関する様々な情報を提供するサイトです。
教材なので、簡単な言葉やたくさんの絵・図で解説しているものが多いです。
都道府県で作られている教材などを検索できます。